ロングステイを安全で快適に楽しんでいただくために、事前に滞在地について調べることは大切なことです。
ロングステイ財団では、今後当サイト上で、事前に知っておいていただきたい情報を随時掲載していきます。是非ご活用ください。
ご存知ですか?「国外財産調書」
居住者(非居住者の方を除きます)の方で、その年の12月31日において
その価値の合計額が5,000万を超える国外財産を有する方は、
その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、
その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄政務所に提出する必要があります。
詳細は、以下のサイトから(税務署からのお知らせ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf