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ロングステイアドバイザー制度について

アドバイザー会員規程

この倫理規定は財団法人ロングステイ財団の実施する研修講座の修了試験に合格したロングステイアドバイザー(以下LSA)が遵守すべき倫理の規範を定めることを目的とする。

(使命)

第1条 LSAは、その専門的知識と経験に基づきロングステイに関する適 切なアドバイスを依頼者に行うものとする。ロングステイに関する情報を常に更新し、最新でかつ正確な情報を維持するように努めるとともに、ロングステイの健全な発展と啓蒙・啓発活動に寄与することを使命とする。

(法の遵守)

第2条 LSAは、法令を遵守するとともに本倫理規定に従わなければならない。

2 LSAは、許認可が必要とされる業務について、法で定める資格や許認可を得ることなく業務を行ってはいけない。

3 LSAは、依頼者の違法行為または反社会的行動を幇助するようなことを行ってはいけない。

(知的所有権の保護)

第3条 LSAは、その業務の実践に際して、知的所有権の保護に努めなければならない。また各種情報の不正利用、アイデアや著作の無断引用並びに利用を行ってはいけない。

(公正の堅持)

第4条 LSAは、業務の公正かつ適正な競争の維持に努めなければならない。LSAは業務を受託するに当たり、自己の立場、役割、業務の範囲などを明確に表明し、財団発行のLSA身分証明書カード(IDカード)を提示し、当事者間で紛争が生じないように努めなければならない。また、顧客と契約した業務については、誠意をもって遂行しなければならない。

2 LSAは、ロングステイヤーに対して実施するアドバイス業務は、ロングステイ財団と関係なく自己の責任において遂行している旨を伝え、ロングステイ財団が責任を持つような発言や印象を与える行為をしてはならない。

3 LSAは、他の会員の信用を傷つけたり、不名誉となるような言動を行ってはならない。

(相談料)

第5条 LSAは、ロングステイヤーに対しロングステイに関するアドバイスをするときに所定の相談料を収受することができるが、あらかじめ相談者に当該相談料額を提示しなければならない。

(自己研鑽)

第6条 LSAは、アドバイス業務を行うために必要な専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めなければならない。

(守秘義務)

第7条 LSAは、正当な理由による場合のほかに、業務遂行上知りえた情報を他に漏洩したり盗用してはならない。但し、すでに公表された情報を正当な手続きを踏み利用する場合はこの限りではない。

2 LSAは、依頼者に対して行ったアドバイス業務のプロセスおよびその成果を研究の目的で発表する場合、または依頼者の個人情報に関する事項について発表等する場合は事前に依頼者の承諾を得なければならない。

3 LSAは、LSA資格を失った場合にも守秘義務の継続をしなければならない。

(ロングステイアドバイザーとしての名誉と信義について)

第8条 LSAは、深い教養と高い品性の保持に努め、ロングステイアドバ イザーとしての名誉を重んじ、財団が定める規定や規則を誠実に遵守し、 他のLSAとの交流に努めロングステイの発展に寄与しなければならない。

(会費納入の義務)

第9条 LSAの中で財団の規定の登録ロングステイアドバイザー活動を希望する場合は、ロングステイ財団の定めた会費などの負担金を毎年支払わなければならない。会費が未納の場合は会員登録を抹消する。

(罰則規定)

第10条 ロングステイ財団はLSAが本倫理規定に違反した場合には、倫理委員会の裁定により、戒告あるいは期限付きアドバイス業務の停止、またはLSA資格の取り消しを命ずることができる。

附則

このロングステイアドバイザー規程は、平成24年5月8日から施行し適用する。


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